防ごう! 性犯罪・性暴力! 望まない性的行為の被害者を増やさないために(後編)
Tweet性犯罪・性暴力は、「いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。望まない性的な行為は、性的な暴力にあたります。性的な暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。(内閣府・男女共同参画局)」というように、誰にでも起こりうるものです。心と身体の持ち主である本人が、望まない性的な行為は全て性犯罪・性暴力です。
性犯罪・性暴力は人権侵害の一つ
性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を踏みにじる、重大な人権侵害です。罰するべきは加害者であり、被害者に罪はありません。しかし、性暴力では“被害者側の責任を問われる”、“好機の目に晒される”などの「セカンドレイプ」により、さらなるダメージを受けることがあります。特に、女性や子どもなど社会的に弱い立場にある人ほど、さらなる被害を受けやすい状況にあります。自分の心と身体を守り、性的な行為に対する意思決定をすることは、性別や年齢に関わらずひとりひとりが生まれながらに持つ権利=人権です。どの立場においても加害者にならないよう、人権を尊重し行動することが大切です。
日本の性交同意年齢
日本の性交同意年齢(性行為への同意を自分の判断でできるとみなされる下限の年齢)は13歳です。13歳未満で性暴力にあった場合、事実が立証できればすぐに性犯罪として問うことができます。しかし、13歳以上であった場合は、暴行や脅迫の事実や、抵抗できなかった理由を自分で説明し立証しなければなりません。13歳という年齢は、諸外国と比べても著しく低く、アメリカではどの州も16〜18歳、イギリス・カナダ・台湾は16歳、スウェーデン・フランスは15歳です。長らく13歳を下限としてきた韓国でも、2020年に16歳に引き上げられました。日本では2022年に同意年齢引き上げの議論が始まったところです。
被害者・加害者にならないための理解
性犯罪・性暴力の被害者・加害者にならないためには、年齢に応じた理解が必須です。また、こうした知識や理解は、男女問わず必要なものです。
幼児期・低学年
「水着で隠れる部分」は、見せない・触らせない。同様に「顔・口」も触らせない。もし触られたら必ず大人に言う。また、見ることを触ることを強要してはいけない。
高学年・中学校
SNSの使い方に対する注意喚起。SNSで知り合った人には会わない、個人を特定できる情報を拡散しない。
中学校・高校
交際相手などによる「デートDV」に対する理解。万が一性被害に遭った場合の対処。
高校・大学
レイプドラッグや酩酊状態に乗じた性的行為被害に対する理解。学校、部活、アルバイト、就職活動時のセクシャルハラスメントの問題。万が一性被害に遭った場合の対応。各種相談窓口の周知。
障害のある児童生徒等について
個々の障害の特性や程度等を踏まえた適切な指導の実施。
(参照:内閣府 男女共同参画局「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を基に加筆)
性犯罪・性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれます。決して許される行為ではありません。被害者は決して悪くありません。もし、万が一被害に遭われた場合は、ためらわず信頼できる人や機関に相談をしてください。また、妊娠や性感染症などによる、体の負担を軽減するためにも産婦人科の受診をお勧めします。支援センターに相談すると、最寄りの機関を紹介してもらうことができます。
群馬県性暴力被害者サポートセンターSaveぐんま ☎︎ 027-329-6125
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通)
携帯電話、NTTアナログの固定電話から ☎︎ #8891 (はやくワンストップ)
NTTひかり電話からは ☎︎ 0120-8891-77